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下市町空き家バンク

  • [公開日:2022年1月25日]
  • [更新日:2022年1月25日]
  • ID:63

下市町空き家バンクとは

下市町では、町内にある空き家を活用するため、また、定住を希望される方へ空き家の情報を提供するため「下市町空き家バンク」をご用意しました。「空き家を提供したい」という方と「空き家を利用したい」という方の情報交換の場としてご利用ください。
下市町に住んでみたいとお考えの方は、「下市町空き家バンク」でご紹介する物件をご覧いただき、利用登録をしてください。
また、町内において「空き家」をお持ちの方で、「下市町空き家バンク」への情報提供にご協力いただける方は、担当窓口までご連絡ください。

下市空き家バンクの仕組み

下市町空き家バンク

下市町空き家バンクHP(別ウインドウで開く)


※下市町は、売買または賃貸の仲介等は一切行いません。
賃貸・売買の交渉、契約等については、所有者と希望者の2者間で行っていただくことになります。

関連サイト(全国版空き家バンク)

空き家を適正に管理するために

未来につなぐ相続登記

近年、相続登記が未了のまま放置され、適切な管理がされていない空き家が増加し、社会問題となっています。

法務省では、「未来につなぐ相続登記」と題し、相続登記をしないことにより発生する問題を広く住民の皆さんに理解していただき、相続登記の申請を促進するために取り組んでいます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」(外部リンク)(別ウインドウで開く)

法務局の遺言書保管制度

遺言の活用

遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。

遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。

法務局の遺言書保管制度について

また、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

詳しくは、奈良県地方法務局のホームページをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度について(奈良地方法務局)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

未来につなぐわたしの相続(エンディング)ノート(奈良地方法務局)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

詳細な内容については、奈良地方法務局五條支局(電話0747-22-2484)まで問い合わせてください。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎地域づくり推進課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001 0747-68-9070 

ファックス: 0747-54-5055

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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