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太陽光発電設備に対する償却資産の課税

  • [公開日:2023年1月20日]
  • [更新日:2023年1月20日]
  • ID:115

太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の課税関係について

まず償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産を言います。

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。表1『設置者および発電規模別の課税区分』および表2『発電に係る設備の部分別評価区分』をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますので注意してください。

表1 設置者および発電規模別の課税区分
設置者発電規模別の課税区分
個人(住宅用)
10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。
個人(住宅用)
10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用)個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。

※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

表2 発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法太陽光
パネル
架台接続
ユニット
パワー
コンディショナー
表示
ユニット
電力
量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置家屋家屋償却償却償却償却
架台に乗せて屋根に設置償却償却償却償却償却償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置償却償却償却償却償却償却

※家屋:家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

※償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

1.対象となる設備

償却資産として申告いただく太陽光発電設備について、固定価格買取制度の認定を受けたものが、平成28年3月31日取得分の設備までは特例対象となっていましたが、平成28年度の税制改正により、特例適用の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が固定資産税の軽減特例の対象となります。

 

2.取得時期

 令和2年4月1日から令和6年3月31日

3.適用期間および内容

 新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価額を発電出力によって一定の割合軽減いたします。

 4.適用するにあたり必要となる添付書類

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受給していることが確認できる書類

・設備設置価額、設備設置費用がわかる書類

 5.根拠法令

地方税法附則第15条第26項


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