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出産前後の対策

  • [公開日:2016年4月15日]
  • [更新日:2016年4月15日]
  • ID:127

せっかく積んだキャリアを出産・育児であきらめるのは・・・と考えている皆さんに産休・育休などの制度を上手く利用してください。

育児休業を支える諸制度

産前産後の休業(産休)

産前産後の休業について
対象出産前後の女性労働者。
休業期間産前6週間、産後8週間。出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。

問い合わせ:(大淀)労働基準監督署 0747(52)0261

育児休業

育児休業について
対象1歳未満の子を養育する男女労働者。(ただし、日々雇用される者、期間を定めて雇用される者、労使協定で定められた一定の労働者を除く)
休業期間原則して、子どもが生まれた日から、子が1歳に達する日までの間で、労働者が申し出た期間。

問い合わせ:奈良労働局雇用均等室 0742(32)0210

育児休業中の生活保障

育児休業給付金

雇用保険の被保険者には、休業期間中「育児休業基本給付金(休業開始前の賃金の20%相当額)」と「育児休業者職場復帰給付金(職場に復帰して6か月後5%相当額)」が支給されます。
問い合わせ:ハローワーク下市 0747(52)3867

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の本人負担分保険料免除

社会保険の本人負担分保険料免除について
対象育児休業法による育児休業を取っている社会保険の被保険者。
免除期間本人から申し出のあった日の属する月から、育児休業の終了する日の翌日の属する月まで。
・免除期間中の保険資格:育児休業中も被保険者として取り扱われます。

問い合わせ:(大和高田)社会保険事務所 0745(22)3531

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎健康福祉課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9065 0747-68-9069 

ファックス: 0747-52-0007

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