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道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)

  • [公開日:2018年9月7日]
  • [更新日:2018年9月7日]
  • ID:778

道路上に張り出した樹木の剪定・伐採を行い、適切な管理をお願いします。

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等、交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、緊急の場合(倒木など)以外は、町で伐採や枝払い等はできません。(※下記 民法第233条)

 折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出ていることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※下記 民法第717条、道路法第43条)

樹木所有者の皆さんには適切な管理をしていただくようお願いいたします。

※剪定・伐採作業時の注意

  • 剪定・伐採作業時には、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木やはしご等からの転落防止などに十分ご注意をお願いいたします。
  • 電線や電話線がある場所での作業は、大変危険を伴う場合があります。事前に、最寄りの関西電力やNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。
  • 作業により、道路の通行に支障がでる場合には、町建設課へ事前にご連絡ください。


関係する法的根拠

民法第233条(竹木の枝の切除および根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土砂、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界

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下市町役場 本庁舎建設課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9067

ファックス: 0747-52-9933

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