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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

  • [公開日:2021年8月5日]
  • [更新日:2021年8月11日]
  • ID:1259

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する支援策として、その世帯に属する65歳以上の介護保険第1号被保険者の介護保険料の減免についてご案内いたします。次の基準に該当する方は介護保険料が減免される場合がありますのでご確認ください。

対象となる方

 次のいずれかの世帯に属する65歳以上の介護保険第1号被保険者の方

 (1) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病(概ね1カ月以上の治療が必要な状態)を負った世帯

 (2) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

    ⅰ.第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額の控除後の額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

    ⅱ.第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

合計所得金額詳細

減免の対象となる介護保険料

  令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限にかかる介護保険料

  ※令和2年度末に65歳になられたり、転入等で令和3年4月以降に納期限が到来する保険料も対象となります。

減免額の計算方法

(1)に該当する場合

   全額免除

(2)に該当する場合

 【表1】対象保険料額(d)に【表2】減免の割合(e)を乗じた金額

   減免の計算式 : (d) × (e) = 保険料減免額


     【表1】

対象保険料額(d)
 (a)×(b)/(c) = (d)
 (a) :第1号被保険者の保険料

(b):第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

  ※減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額

(c):第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

   【表2】

減免の割合(e)
 前年の合計所得金額 減免割合      
210万円以下であるとき全部(10分の10)
210万円を超えるとき10分の8

     ※事業等の廃止や失業の場合については前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全部

申請方法

 必要書類を健康福祉課へ提出してください。

申請に必要な書類

・介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)

・収入申告書(対象となる方(2)に該当する方のみ)

・添付書類

※申請に必要な書類は下部からダウンロードできます。

添付書類

【死亡、重篤な傷病を負った場合】

 ・死亡診断書、医師の診断書、入院勧告書など感染症により入院した期間が確認できる書類


【収入減少などの場合】

 ・令和2年と令和3年の収入金額がわかる書類

   令和2年:令和2年分の所得税の確定申告書、令和2年分の給与所得の源泉徴収票の写しなど

   令和3年:令和3年1月以降の収入が確認できる帳簿等、給与明細書、令和3年分の源泉徴収票など

 

【事業の廃止または、失業の場合】

  事業の廃止:廃業届、休業届などの写し

       失業:解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格証などの写し


【保険金・損害賠償等により補填される場合】 

 ・帳簿、保険契約書の写し

問合せについて

 減免制度について、ご不明な点等ございましたら、健康福祉課までお問合せください。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎健康福祉課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9065 0747-68-9069 

ファックス: 0747-52-0007

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