○下市町役場の位置を定める条例

昭和46年9月21日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下市町役場の位置を次のとおり定める。

下市町大字下市1960番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第47号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第4号で昭和48年5月21日から施行)

下市町役場の位置を定める条例

昭和46年9月21日 条例第22号

(昭和48年5月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和46年9月21日 条例第22号
昭和46年12月17日 条例第47号