○下市町役場の位置を定める条例
昭和46年9月21日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下市町役場の位置を次のとおり定める。
下市町大字下市1960番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月17日条例第47号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年規則第4号で昭和48年5月21日から施行)
○下市町役場の位置を定める条例
昭和46年9月21日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、下市町役場の位置を次のとおり定める。
下市町大字下市1960番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月17日条例第47号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年規則第4号で昭和48年5月21日から施行)