○下市町安全なまちづくりに関する条例
平成9年9月22日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、住民の生命及び財産を守るため、法令に基づく犯罪、事故等を防止するための施策と一体となつて犯罪、事故等を未然に防ぐための対策をとることにより、安全なまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(町の施策)
第2条 町は、住民の安全に対する意識の高揚を図り、住民の自主的な安全に関する活動を推進し、住民の生活環境を整備する等のため、町長が必要と認める関係の機関、団体等と連携して総合的な安全に関する対策又は事業(以下「安全対策等」という。)の実施に努めるものとする。
(定義)
第3条 この条例において住民とは、町に住所を有する者、町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(住民等の協力)
第4条 すべて住民は、自らの安全の確保に努めるとともに、地域の安全に関する活動の推進に協力するよう努めなければならない。
(安全対策推進協議会)
第5条 町に、下市町安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、安全なまちづくりに関する事項について協議等を行うとともに、安全対策等の実施に関し必要と認めるときは、町長に意見を述べることができるものとする。
3 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。
4 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項については、町長が規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。