○下市町公告式条例

昭和46年9月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、下市町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行なう。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則及びその他の町の機関の定める規則に準用する。この場合において「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

別表

下市町大字下市

下市町役場前掲示場

下市町大字長谷

下市町役場丹生支所前掲示場

下市町公告式条例

昭和46年9月21日 条例第23号

(昭和51年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和46年9月21日 条例第23号
昭和50年3月28日 条例第8号
昭和51年3月22日 条例第14号