○下市町名誉町民条例

昭和54年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、公共の福祉の増進に寄与した者、又は下市町発展のため特にすぐれた功績があつた者に対し、その功績をたたえ、もつて町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 本町は、下市町出身者で前条に掲げる功績が卓絶しており、町民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、下市町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する称号記にそえて下市町名誉町民章及び記念品を贈呈する。

(礼遇)

第5条 町長は名誉町民に対し、次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 名誉町民名簿にその実績の概要を登載し、永久にこれを保存する。

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下市町名誉章条例(昭和27年1月下市町条例第1号)は廃止する。

3 廃止する下市町名誉章条例の規定により、既に顕彰されている者については、この条例の適用を受けたものとする。

下市町名誉町民条例

昭和54年3月30日 条例第1号

(昭和54年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第1号