○下市町表彰条例

昭和54年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 篤行者及び本町のため貢献した功績が特に著しい者に対して、この条例の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労者表彰並びに善行者表彰とする。

(功労者表彰)

第3条 次の各号の一に該当し、その功労が顕著であると認められる者(団体を含む。)に対し表彰する。

(1) 町長の職にあつた者

(2) 8年以上町議会議員の職にある者又はあつた者

(3) 8年以上副町長の職にある者又はあつた者

(4) 8年以上教育委員会の委員又は監査委員の職にある者又はあつた者

(5) 12年以上選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあつた者

(6) 15年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者又はあつた者

(7) 15年以上区長の職にある者又はあつた者

(8) 多年にわたり、教育、学術、文化、若しくは産業等の発展又は福祉の向上に寄与した者

(9) 有益な研究、考案、発明又は改良をした者

(10) 前各号のほか、公益に関し特に功績が顕著な者

(善行者表彰)

第4条 次の各号の一に該当し善行が顕著であると認められる者(団体も含む。)に対し表彰する。

(1) 町の公益のため、多額の私財を寄付した者

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めた者

(3) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく町民の模範となる者

(5) 前各号に定める者のほか、表彰するにあたいすると認められる者

2 前2条各号に該当して表彰を受けた者が、その後最初の表彰該当年数に達し、なおその職にあり且つ顕著な功績が認められる者は特別表彰を受けることができる。

(表彰の実施)

第5条 前2条に定める表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行い、副賞を添えることができる。

(在職年数の計算)

第6条 在職期間の計算は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6ヵ月未満はこれを切り捨て、6ヵ月以上はこれを1年として計算する。ただし、端数が6ヵ月未満であつても、町長において特別の理由があると認めたときは1年に切り上げて計算することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は毎年文化の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるとき、又は必要に応じて行うことができる。

(遺族に対する表彰状等)

第8条 この条例によつて表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状又は感謝状はその遺族に贈与する。

(遺族の定義)

第9条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(資格の喪失)

第10条 被表彰者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 国籍を喪失したとき

(2) 懲役若しくは禁固以上の刑に処せられたとき

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき

(4) 前各号のほか、功労者たる体面をき損する行為があつたとき

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 廃止する下市町表彰条例の規定により既に表彰を受けている者については、この条例の適用を受けたものとする。

(平成17年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第3条第3号の規定の適用については、改正後の条例の施行後も、なお効力を有する。

下市町表彰条例

昭和54年3月30日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)