○下市町議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年9月28日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
2 従前の下市町議会定例会条例改正条例は、これを廃止する。
昭和31年9月28日 条例第16号
(昭和31年9月28日施行)