○下市町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月28日

条例第16号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会の定例会は、毎年4回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 従前の下市町議会定例会条例改正条例は、これを廃止する。

下市町議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月28日 条例第16号

(昭和31年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第16号