○下市町議会傍聴人規則

昭和46年12月25日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の届出)

第2条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年令を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

(数の制限)

第3条 議長は、特に必要がある場合においては、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器等危険のおそれあるものを携帯している者

(4) 係員の指示に従わない者

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子を着用し、又はかさ等を携帯しないこと

(2) 下駄をはかないこと

(3) 飲食又は喫煙しないこと

(4) 私語又は談笑しないこと

(5) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手その他の言動をもつて批評を加え又は可否を表明しないこと

(6) 議事を妨害するような行為をしないこと

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(退場命令)

第8条 議長は、傍聴人がこの規則を守らないときは、注意を加え、なお改めないときは退場を命ずる。

1 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

2 下市町議会傍聴人取締規則(昭和22年6月下市町規則第1号)は、廃止する。

(平成29年4月21日議会規則第1号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年3月4日議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下市町議会傍聴人規則

昭和46年12月25日 議会規則第2号

(令和3年4月1日施行)