○下市町議会事務局処務規程

昭和47年9月21日

議会訓令甲第1号

第1条 下市町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

第2条 事務局に事務局長及びその他職員を置く。

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け局務を掌理し所属職員を指揮監督する。

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) その他事務局の他の係に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び持別委員会に関すること。

(3) 協議会及び公聴会に関すること。

(4) 会議の通知に関すること。

(5) 議会に関係ある条例、規則の制定、改廃に関すること。

(6) 議事日程の作成及び通知に関すること。

(7) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(8) 議員及び町長提出議案の処理に関すること。

(9) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(10) 質問及び発言通告に関すること。

(11) 議員の出欠席に関すること。

(12) 会議録の調整へん算に関すること。

(13) 議会において行なう選挙に関すること。

(14) その他、議事に関すること。

調査係

(1) 各種の調査及び資料収集、保存、整理に関すること。

(2) 議会図書の購入、整理及び保存に関すること。

(3) 議会史及び各種統計に関すること。

(4) 議会先例調査に関すること。

(5) 議員沿革簿整理に関すること。

(6) 関係法規の調査に関すること。

第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の県内出張、休暇及び欠勤に関すること。

(3) 臨時雇人の使用に関すること。

(4) 議事堂及び附属室の使用許可に関すること。

(5) 職員の事務引継に関すること。

(6) その他軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

下市町議会事務局処務規程

昭和47年9月21日 議会訓令甲第1号

(昭和47年9月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年9月21日 議会訓令甲第1号