○下市町議会規則の左横書き実施に関する規則

昭和46年12月25日

議会規則第3号

第1条 この規則施行の際現に効力を有する下市町議会規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改正する。

第2条 前条の場合において左横書きに伴なう字句の改正その他必要な措置については次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、縦書きを左横書きに改めるほか、既存の規則と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的な意味の失なわれた語の中に含まれているものを除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は3けたごとに「,」でくぎるものとする。

(3) 号の番号はアラビア数字を「()」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する番号は、アイウエオに改め、これに伴ない区分番号の引用がある場合において、当該区分番号を改めなければならないときはこれに応じて改める。

第3条 この規則施行について必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下市町議会規則の左横書き実施に関する規則

昭和46年12月25日 議会規則第3号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年12月25日 議会規則第3号