○下市町役場支所設置条例
昭和31年9月19日
条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基き、町長の事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
第2条 支所の名称及び位置、所管区域は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 支所の管理及び運営については、総務課に分掌させるものとする。
附則
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
2 従前の下市町役場出張所設置条例は、これを廃止する。
附則(昭和48年3月10日条例第6号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年規則第3号で昭和48年5月2日から施行)
附則(昭和51年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 所管区域 |
下市町役場丹生支所 | 下市町大字長谷6番地 | 下市町大字丹生、長谷、谷、西山、貝原、黒木 |