○下市町役場支所設置条例

昭和31年9月19日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基き、町長の事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

第2条 支所の名称及び位置、所管区域は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 支所の管理及び運営については、総務課に分掌させるものとする。

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

2 従前の下市町役場出張所設置条例は、これを廃止する。

(昭和48年3月10日条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第3号で昭和48年5月2日から施行)

(昭和51年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

所管区域

下市町役場丹生支所

下市町大字長谷6番地

下市町大字丹生、長谷、谷、西山、貝原、黒木

下市町役場支所設置条例

昭和31年9月19日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年9月19日 条例第12号
昭和48年3月10日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第13号
平成19年2月9日 条例第2号