○下市町役場支所処務規程
昭和47年4月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 下市町役場支所における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、この規程の定めるところによる。
(分掌事務)
第2条 支所においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録及び印鑑その他証明に関すること。
(3) 町税、国民健康保険税、その他税外収入の収納に関すること。
(4) 各種証明手数料の収納に関すること。
(5) 各種届出、申請事務の受理に関すること。
(6) その他軽易な事務連絡に関すること。
(職制)
第3条 支所に所長及び所員を置く。
2 所長は、総務課長をもつて充て、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所員を指揮監督する。
3 所員は、総務課課員をもつて充て、所長の命を受け、所管の事務を処理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、支所の事務処理、服務その他事務の執行については、下市町役場処務規程(昭和47年4月訓令甲第2号)及び下市町役場事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。