○下市町行政事務委託規則
昭和52年9月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、町と住民との事務連絡を緊密にし、互に意思の疎通をはかつて、町行政を円滑にするため、行政事務の一部の委託について定める。
(嘱託員)
第2条 前条の目的を達成するため、嘱託員を置く。
2 嘱託員は、各町内会から選出された区長、総代の中から町長が任命する。
3 嘱託員の任期は、原則として区長又は総代の任期中とする。
(所管区域)
第3条 嘱託員の所管する区域は、各区長、総代の所管する区域とする。
(委託事務)
第4条 嘱託員に委託する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 広報紙、選挙公報の配布などの広報事務
(2) アンケート調査などの公聴事務
(3) 各種検診、予防接種などの連絡事務
(4) その他住民に周知を要する連絡事務
(報償)
第5条 嘱託員には、予算の範囲内において報償金を支給する。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。