○下市町庁舎管理規則

平成4年12月17日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と町内における公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、または他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(庁舎管理者等)

第4条 次に定める区分により、庁舎管理及び職務代理者を置き、これらの者に庁舎管理の権限を委任するものとする。

庁舎の区分

庁舎の管理者

代理者

本庁

 

 

議事堂その他議会の事務局の所管に属する事務室を除く。

総務課長

課長が指名する上席の職員

議事堂その他議会の事務局の所管に属する事務室等

議会事務局長

局長が指名する上席の職員

上記以外の庁舎

当該庁舎を所管する課等の長

課等の長が指名する上席の職員

(禁止行為)

第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎および物件をき損し、庁舎の美観を損しまたは不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙しまたは火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

2 庁舎管理者は、前各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、または当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可をうけなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会またはこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄付の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布しおよび回覧し、または公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものまたは拡声器、宣伝車等を所持し、もしくは持ち込もうとする行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、または指示することができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容または前項の条件もしくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、または当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去をしないときは、庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。

(集団立入の制限)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において庁舎管理者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、または庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下市町庁舎管理規則

平成4年12月17日 規則第22号

(平成4年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月17日 規則第22号