○下市町庁舎会議室使用規程
昭和48年5月7日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 下市町庁舎会議室(以下「会議室」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。
(会議室の区分)
第2条 会議室を次の各号に区分する。
(1) 会議室
(2) 町議会室(議事堂、正副議長室、議員控室)
(1) 前条第1号の会議室、町議会の委員会及び町の執行機関又は諮問機関である委員会の会議並びに公共又は公共的団体の主宰する一般的な会議その他の集会
(2) 前条第2号の会議室 町議会の本会議その他議会活動
(使用の申請)
第4条 会議室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、緊急の場合を除いては、使用する日の1週間前までに会議室使用許可申請簿(以下「庁舎使用簿」という。)に必要な事項を記入し、町長の承認を受けなければならない。
(使用期間等の制限)
第5条 使用者が、会議室を使用できる期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 期間引続き2日をこえてはならない。ただし、使用目的その他町長がやむをえないと認める場合はこの限りでない。
(2) 時間/自 3月1日/至 8月31日/の間午前9時から午後10時まで /自 9月1日/至 2月末日/の間午前9時から午後9時まで
(使用許可の取消し又は変更)
第6条 会議室を使用する目的あるいは態様が、次の各号の一に該当するときは、町長は、会議室の使用の許可を取消し、又はその利用を拒否することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき
(2) 建造物又は附属設備物件を破損するおそれがあると認めるとき
(3) 映画、演劇その他興業遊戯に類するものと認めたとき(使用目的により町長が特に認める場合を除く。)
(4) 騒乱をひきおこすおそれがあると認めたとき
(5) その他町長が不適当と認めるとき
第7条 前条に規定する場合のほか、会議室の使用を許可したのち、当該会議室を本来の用に供すべき必要が生じたときは、町長は、使用許可を取消し又は使用者の意見をきいて許可にかかる事項を変更することができる。
2 前項の規定により会議室の使用許可を取消し又は変更した場合、使用者において生じた損失は、これを補償しない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建造物又は附属設備物件を破損もしくは滅失したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、会議室の使用を終つたときは直ちに使用器具等を原状に復し、かつ室の内外の整とんをしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。