○町有自動車および原動機付自転車の運行管理規程

昭和47年4月1日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、町有自動車および原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運行と管理が適正に行なわれるために必要な事項を定めることを目的とする。

(運転者の資格)

第2条 自動車等の運転は、法令に定める運転資格(免許)を有する町職員中より町長の定めるものが従事する。

2 前項の運転資格を有する者の内1名を常時運転者とし、他に代務者及び予備員を置くものとする。

(運転時間)

第3条 自動車等の運転時間は、執務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めたとき及び緊急止むを得ないときは、この限りでない。

(運行基準)

第4条 自動車等は、次の場合を基準として運行するものとする。

(1) 本町の行政及びこれに関する事務並びにこれ等に関連する事業行事等にして、運行することが能率的であると認められる場合

(2) 救急のため運行することが特に必要と認められる場合

(3) 災害等の予防情報収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合

(4) 住民に対する広報活動に必要な場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

(使用の承認)

第5条 前条に自動車等を使用せんとする者(以下「使用者」という。)は特別に定める承認書に必要な事項を記入し、町長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭により、なおこれにより難い場合は、事後速かに、その状況等を報告し、承認を求めなければならないものとする。

(運行)

第6条 運転者は、前条に規定する承認書の回付又はただし書による場合のほかは、運行してはならない。

2 使用者及び運転者は、承認を得た自動車の運行に当つては、運転の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 使用者及び運転者は、使用後、速かに別に定める使用結果報告(運行日誌)を町長に提出しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、充分な点検と注意をもつて、自動車等の操縦に従事するほか如何なる場合にあつても、法令に定める速度制限等を遵守しなければならない。

第8条 運転者は、自動車等の公用性を重んじ危害の防止と安全運転に努めることはもちろん酒気を帯びて運転してはならない。

第9条 運転者が自動車等を運転中、自動車等及び人畜、若しくは、物件を損傷した場合、法令に定める措置のほか、その状況、程度、応急措置等について速かに町長及び所属長に報告し、必要な指示に従うものとする。

(保全管理)

第10条 自動車等の保全管理は、別表の定めるところによる。

第11条 町長は、別表車両の保全管理の万全を期するため、各所所属保管の長に保全管理の責任を命ずるものとする。

第12条 管理の長は、点検、清掃、整備の責任をもち、修理を要する故障については、町長に報告し、常に保全管理に努めなければならない。

2 運転者及び代務員並びに予備員は、前項について協力しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に町長が指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表 略

町有自動車および原動機付自転車の運行管理規程

昭和47年4月1日 訓令甲第7号

(昭和47年4月1日施行)