○下市町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月下市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4及び第28条の5に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条に基づく長期譲渡所得、同法第32条に基づく短期譲渡所得並びに同法第37条の10に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書は、確定申告書の写しにより代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となつた事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条第1項の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が下市町の休日を定める条例(平成元年12月下市町条例第18号)第1条第1項に規定する下市町の休日に当たるときは、長の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

(報告書の保存)

第9条 報告書は、町長の資産等の公開の事務を行う者(以下「資産公開事務管理者」という。)において保存するものとする。

2 資産公開事務管理者は、副町長とする。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、資産公開事務管理者に訂正届(第5号様式)を提出し、訂正の箇所に認印し、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第6条の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、資産公開事務管理者に対し請求することができる。

2 条例第6条の「町内に住所を有する者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者をいう。

(報告書の閲覧の拒否)

第12条 多数の者が一度に報告書の閲覧を請求した場合で、報告書の使用が競合するとき又は資産公開事務管理者の事務に支障があるときは、資産公開事務管理者は、報告書の閲覧の時期を延期させ、又は報告書の閲覧を拒否することができる。

(報告書の閲覧の請求)

第13条 第11条第1項の規定による報告書の閲覧の請求は、報告書閲覧簿(様式第6号)によるものとする。

(報告書の閲覧の方法)

第14条 報告書の閲覧は、町の執務時間内に行うことができるものとし、資産公開事務管理者が指定する場所で行わなければならない。

2 報告書の閲覧は、原則として読み取り(機器によるものを除く。)とする。ただし、報告書の内容を他に写す場合は、筆記に限る。

3 報告書を閲覧する者は、報告書を丁重に取り扱い、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 報告書を破損すること。

(2) 報告書を汚損すること。

(3) 報告書を加筆すること。

(4) 報告書を、第1項以外の場所に持ち出すこと。

(5) その他不正な行為をすること。

(報告書の閲覧の中止)

第15条 資産公開事務管理者は、前条各号の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(委任)

第16条 第11条から前条までに定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、資産公開事務管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第15条までの規定を準用する。

(平成13年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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下市町長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月13日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)