○町長の職務代理者に関する規則

昭和36年11月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する者に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定により、町長及び副町長がともに事故あるとき、又は欠けたときに町長の職務を代理する職員を次のように定める。

参事の職にある者

2 前項の場合において、参事の職にある者にも事故があるとき、又は欠けたときは、法第152条第3項の規定により、課長の職にある上席の職員がその職務を代理する。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下市町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成9年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者に関する規則

昭和36年11月10日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和36年11月10日 規則第5号
昭和49年3月27日 規則第3号
昭和60年7月1日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成9年1月31日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第2号