○公文例規程

昭和47年4月1日

訓令甲第5号

第1節 通則

(趣旨)

第1条 公文書の作成に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用字、用語及び文体)

第2条 用字及び用語は、平易なものを用い現代かなづかいによらなければならない。ただし、外来語及び外国の人名、地名その他の固有名詞は、かたかなを用いる。

2 文体は、口語体とし、令達文にあつては「である」を基調とする常体を、その他の公文にあつては原則として「ます」を基調とする敬体を用いるものとする。

(記述の方法)

第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には必ず題名をつけること。

(2) 長文にわたる令達には目次をつけ、適宜編、章、節、款に分けること。

(3) 条例の右肩に見出しをつけること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例によりかつこ書きすること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

市町村長等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年奈良県規則第15号)

ただし、本町の条例、規則等を引用する場合は、かつこ書きは、次の例により月まで記載すること。

(令達の種類)

第4条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を得て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき下市町長が制定するもの

(3) 告示 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対し指令命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し又は命令するもの

(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し又は命令するもの

第2節 条例

(制定)

第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。

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(改正)

第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。

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(廃止)

第7条 条例を廃止するときは、次の例による。

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第3節 規則

(制定又は改廃)

第8条 第5条第6条及び第7条の規定は、規則を制定し、改正し又は廃止する場合に準用する。

第4節 告示

第9条 告示は、次の各号の例による。

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第5節 訓令

(訓令の種類)

第10条 一般に対する訓令を訓令甲号とし、特定の一部に対するものを訓令乙号とする。

(訓令)

第11条 訓令は、次の各号の例による。

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第6節 

(達)

第12条 達は、次の例による。

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第7節 指令

(名義)

第13条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行なつた申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもつてする。

(指令)

第14条 指令は、次の例による。

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第8節 往復文その他

(往復文)

第15条 往復文は、次の例による。

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(戒告書)

第16条 戒告書は、次の例による。

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(代執行令書)

第17条 代執行令書は、次の例による。

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(納付命令書)

第18条 納付命令書は、次の例による。

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(表彰状)

第19条 表彰文は、次の例による。

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第9節 雑則

(配字)

第20条 公文の配字は、次のとおりとする。

(1) 令達番号の初字は第1字目とし、左横書き一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記するものとする。

(2) 公布文、制定文又は前文の初字は、第2字目とし2行目からは第1字目とする。

(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記するものとする。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りからおおむね第2字目になるように、用紙の下部又は右寄りに記するものとする。

(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、表彰状又は令書等にあつては、用紙の下部又は右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記し、往復文にあつては、初字を第2字目とする。

(6) 題名又は件名の初字は第4字目とし、その長いものは適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。

(句読点)

第21条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

公文例規程

昭和47年4月1日 訓令甲第5号

(昭和47年4月1日施行)