○下市町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和46年12月25日

条例第38号

この条例施行の際現に効力を有する下市町条例(以下「既存の条例」という。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴なう字句その他必要な措置については、次の各号の定めるところによる。

(1) 配字(枠組みの全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は、既存の条例における配字と同様とする。ただし、この場合においては、既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている別表(表を含む。以下同じ。)または様式にかかる場合を除き既存の条例における右方または上方は、左横書きにおいてはそれぞれ上方または左方とする。

(2) 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位区切りし、区切り点には「,」を用いる。

ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字

イ 語の一部または全部が漢数字であり、当該漢数字と異なる数字を入れた場合に語全体の意味が失なわれる当該数字

(3) 号番号は、アラビア数字を「()」で囲んで改める。

(4) 号の細分に用いた区分番号は、アイウエオに改め、これは伴ない区分番号の引用がある場合において当該区分番号を改めなければならないときは、これに応じて改める。

(5) かぎは「画像」に改める。

(6) 既存の条例中「上」、「下」、「右」または「左」の文字が文面上の位置または方向を示すために用いられている場合は、それぞれ「左」、「右」「上」または「下」(既存の条例中「左」が条、項、号または号と同じ性質のものを示すために用いられているときは、「次」とする。)に改める。ただし「以下」、「以上」または既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている別表若しくは様式に含まれているものは、この限りでない。

(7) 別表又は様式番号及び見出しの位置は、別表または、様式の上方左寄りに位置をするように改める。

(8) 既存の条例で文書の様式を定めている場合において、様式が発信年月日を本文の右方の上寄りに置いているときは、左横書きにおいては本文の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次行に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次行に置くように改める。

(9) 前各号に定めるもののほか、下市町条例の字句等で左横書きに伴ない改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和46年12月25日 条例第38号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第38号