○下市町情報センター運営審議会規則

昭和55年4月15日

規則第8号

(目的)

第1条 下市町有線テレビジョン放送施設条例第6条第2項の規定による下市町情報センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて情報センターの業務、運営について審議する。

(組織)

第3条 審議会は5人の委員で組織する。

2 委員は非常勤とする。

3 委員は次の各号に掲げる職にあるものを町長が任命する。

(1) 町議会議長

(2) 町教育長

(3) 町区長連合会長

(4) 町更生保護女性会長

(5) 総務課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によつて決める。

3 会長は審議会を代表し、議事、その他の会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は過半数の委員の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務)

第7条 審議会の事務は、総務課において行うものとする。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営、その他必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成8年2月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

下市町情報センター運営審議会規則

昭和55年4月15日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 有線放送・移動通信
沿革情報
昭和55年4月15日 規則第8号
昭和60年7月1日 規則第6号
平成8年2月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第11号