○下市町情報センター運営審議会規則
昭和55年4月15日
規則第8号
(目的)
第1条 下市町有線テレビジョン放送施設条例第6条第2項の規定による下市町情報センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて情報センターの業務、運営について審議する。
(組織)
第3条 審議会は5人の委員で組織する。
2 委員は非常勤とする。
3 委員は次の各号に掲げる職にあるものを町長が任命する。
(1) 町議会議長
(2) 町教育長
(3) 町区長連合会長
(4) 町更生保護女性会長
(5) 総務課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によつて決める。
3 会長は審議会を代表し、議事、その他の会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は過半数の委員の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、総務課において行うものとする。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営、その他必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成8年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。