○下市町有線テレビジョン放送番組審議会規則

昭和54年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 放送番組の向上と適正化を図るため、下市町有線テレビジョン放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 番組審議会は、町長の諮問に応じて放送番組を審議する。

(組織)

第3条 番組審議会は、7人の委員で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 農協又は農業団体の職員

(3) 学校又は教育機関の職員

(4) 学識経験を有するもの

(会長等)

第4条 番組審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、番組審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。だたし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会議)

第6条 番組審議会は、会長が招集する。

2 番組審議会は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開き議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 番組審議会の庶務は、総務課において処理する。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、番組審議会の運営その他必要な事項については町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第9号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

下市町有線テレビジョン放送番組審議会規則

昭和54年4月1日 規則第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 有線放送・移動通信
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月28日 規則第30号
平成25年7月1日 規則第9号