○下市町防災会議条例

昭和46年6月16日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、下市町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 下市町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人以内

(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 2人以内

(3) 奈良県警察の警察官のうちから町長が任命する者 2人以内

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 2人以内

(8) 議会議長及び議会常任委員会総務厚生委員長

(9) 奈良県広域消防組合下市消防署長

(10) 前各号のほか町長が特に必要と認めて任命する者 2名以内

6 第5項第7号及び第10号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、奈良県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

下市町防災会議条例

昭和46年6月16日 条例第18号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和46年6月16日 条例第18号
平成8年6月20日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第4号