○下市町コミユニテイ防災センター条例
昭和56年12月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、下市町コミユニテイ防災センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 下市町における自衛防災組織の拠点として、住民の防災に関する知識を高めるとともに、コミユニテイ活動の推進を図るため、下市町コミユニテイ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市町コミユニテイ防災センター
位置 下市町大字下市48番地の1
(指定管理者による管理)
第4条 前条に規定する防災センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。ただし、併設の消防車庫に係る部分を除くものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防災センターの使用の許可等に関する業務
(2) 防災センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 防災センターの施設及び設備の管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用時間)
第6条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用者の資格)
第7条 防災センターを使用できる者は、自警団など地域において組織された防災関係団体とする。ただし、本条の規定による使用がないときは、指定管理者が他に使用させることができる。
(使用の許可)
第8条 防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第9条 指定管理者は、防災センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において使用させることが適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第10条 利用料金は、無料とする。ただし、第7条ただし書により使用するものは、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は災害等の事由により優先使用する必要が生じたときは、防災センターの使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(2) 第9条各号に掲げる事由に該当したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に防災センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、防災センターの使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
使用料
| 5時間まで | 5時間をこえ1時間を増すごとに |
研修室 | 3,000円 | 500円 |
小会議室 | 1,500円 | 250円 |