○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号以下「法」という。)第143条第15項の表示は、下市町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日(昭和50年10月14日)から施行する。