○下市町議会議員及び下市町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項のただし書の規定に基づき、下市町議会議員及び下市町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 下市町議会議員及び下市町長の選挙においては、下市町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けるものとする。

(ポスター掲示場の減少)

第3条 委員会は、人口密度、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが、困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町議会議員及び下市町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年10月1日 条例第18号

(昭和61年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年10月1日 条例第18号