○検察審査員候補者選定規程

昭和60年12月10日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)及び同法施行令の規定に基づき、下市町選挙管理委員会が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び同候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法について必要な事項を定めるものとする。

(員数)

第2条 法第9条の規定により、五條検察審査会事務局長から通知のあつた候補者の員数による。

(事務処理)

第3条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

(選定方法)

第4条 選定は「くじ」によりこれを行う。

(予定者の選定)

第5条 予定者は、選挙人名簿の抄本に登録された者の中から選定し、その数は、各群候補者の数の倍数とする。

2 各投票区別選挙人名簿抄本を通じて第1投票区より順次仮定の一連ページ番号(以下「選定ページ番号」という。)を附す。

3 予定者の数と同数の予定者ページを「くじ」で定める。「くじ」は、0から9までの数字を附した10本のくじ棒を用いて、1位の桁から10位の桁まで順次行ない、10位以下の数字と同じ選定ページ番号を附されたページをもつて予定者ページとすることとし、第1群から順次予定者の数を充足するまで繰り返し行う。この場合、予定者ページと決定したものと同じ数字が出たときは、無効とする。

4 予定者ページ中より1人の予定者を定める「くじ」は、1から20までの数字を附した20本のくじ棒を用いて行い、抽出された番号にあたる者を予定者とする。

この番号は、各予定者ページ共通とし、予定者ページ中の番号に該当者がないときは、次ページの者とする。

(候補者の選定)

第6条 予定者のうち、法第5条及び第6条に掲げる欠格事項に該当する者を除き、一連番号を附する。

2 「くじ」は、前項の予定者の数と同じ数のくじ棒を用いてこれを行い、第1群から順次第4群まで候補者の数だけ抽出する。

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

検察審査員候補者選定規程

昭和60年12月10日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和60年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年12月10日 選挙管理委員会規程第2号