○下市町基本構想計画審議会条例

昭和50年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、下市町の行政を総合的かつ計画的に運営するため、下市町基本構想計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本構想計画に関する調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 5名以内

(2) 知識経験のある者 6名以内

(3) 町の職員(町長を除く。) 4名以内

3 委員は、当該諮問にかかる事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、諮問された特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長、副会長)

第4条 審議会に会長、副会長を置き委員の互選により決める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び審議に関係ある専門委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び審議に関係ある専門委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町基本構想計画審議会条例

昭和50年3月28日 条例第2号

(平成3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第2号
平成3年9月24日 条例第18号