○下市町人権問題啓発活動推進本部設置要綱
昭和61年12月23日
要綱第1号
(設置)
第1条 同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決に向け、住民の正しい理解と認識、実践力を高める啓発活動を推進するため、下市町役場に下市町人権問題啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(活動)
第2条 推進本部は、次の活動を行う。
(1) 研修に関すること。
(2) 啓発に関すること。
(3) 資料の収集に関すること。
(4) 関係機関、団体等の連絡、調整に関すること。
(5) その他必要なこと。
(事務局)
第3条 推進本部の事務局は、下市町役場総務課に置く。
(組織)
第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、町長をもつて充てる。
3 副本部長は、副町長、教育長をもつて充てる。
4 本部員は、参事、各課長、出先機関の長、県派遣社会教育主事、町社会教育主事をもつて充てる。
(本部長、副本部長)
第5条 本部長は、本部の会議を招集し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(本部員)
第6条 本部員は、その所属職員を指揮し、人権問題啓発活動に関する施策の積極的な推進に努めるものとする。
(専門部会)
第7条 本部長が必要と認めるときは、専門的事項又は細目的事項を調査審議させるため、本部に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、本部長が指名する者をもつて組織する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日要綱第1号)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日要綱第1号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
下市町人権問題啓発活動推進本部組織図
下市町人権問題啓発活動推進本部専門部会組織図