○国土利用計画(下市町計画)策定委員会規程

昭和56年6月11日

規程第6号

(設置及び目的)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づき下市町計画を策定するため、公共の福祉を優先させ自然環境の保全も図りつつ地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して健康で文化的な生活環境の確保と国土(町土)の均衡ある発展を図ることを審議し、調査するとともに関係部課間の調整をはかることを目的に下市町国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、10名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、町長が任命する町職員をもつて構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第1条に規定する目的を達成したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、建設課長、副会長は、建設課補佐があたる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議長は、会長がこれにあたる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会の会議において必要と認めたときは、議事に関係のある町の職員、関係行政機関の職員、学識経験者及びその他の者を会議に出席を求めてその説明または意見を聞くことができる。

(幹事会)

第8条 委員会の基本的な事項で、委員会の会議で定めるものを処理するために幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、町長が任命する町職員をもつて構成する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によるものとする。

5 幹事長は、幹事会を掌理し、幹事会における審議の経過及び結果について会長に報告しなければならない。

6 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、建設課において行なう。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

国土利用計画(下市町計画)策定委員会規程

昭和56年6月11日 規程第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和56年6月11日 規程第6号
昭和60年7月1日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第11号
平成25年7月1日 規程第8号