○下市町職員定数条例
昭和46年1月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び水道事業の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 100人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員は2名とし、町長の事務部局の職員をもつて、これを兼ねることができる。
(4) 監査委員会の事務部局の職員は、議会事務部局の職員をもつて、これを兼ねることができる。
(5) 教育委員会の事務部局の職員
ア 一般事務部局の職員 11人
イ 町立教育機関の職員 46人
(6) 農業委員会の事務部局の職員は、町長の事務部局の職員をもつて、これを兼ねることができる。
(7) 水道事業の事務部局の職員 10人
(8) 保養センター下市温泉秋津荘の職員 12人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 下市町職員定数条例(昭和31年3月下市町条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和46年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。