○職員の職の設置等に関する規則

昭和49年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、下市町職員定数条例(昭和46年1月下市町条例第2号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(吏員の職)

第3条 吏員の職は、次のとおりとする。

課長、所長、室長、支配人、主幹、課長補佐、所長補佐、室長補佐、副支配人、主査、主事、技師、主事補、技師補、雇員、保健師

2 前項に定めるもののほか、次の職を置くことができる。

参事

(その他の職員)

第4条 その他の職員の職は次の通りとする。

技能員、業務員、見習員

2 その他の職員の職名は、別表のとおりとする。

(職務権限)

第5条 課長、所長、室長、支配人、主幹、課長補佐、所長補佐、室長補佐、副支配人、主査、主事、技師、主事補、技師補及び雇員は、職員をもつてこれに充て、職務権限は次のとおりとする。

(1) 課長、所長、室長及び支配人は上司の命を受け、課所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 主幹は、課長を補佐し、事務を処理する。

(3) 課長補佐、所長補佐、室長補佐及び副支配人は、課所長及び支配人並びに主幹を補佐し、課所の事務を整理する。

(4) 主査は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(5) 主事及び主事補は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(6) 技師及び技師補は、上司の命を受け技術をつかさどる。

2 参事は、職員をもつてこれに充て、職務権限を次のとおりとする。

(1) 参事は、各課所の事務を掌理し、調整をはかるとともに、上司の命を受けた事務を処理し、職員を指揮監督する。

(吏員その他の職員以外の職員)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員として、臨時雇員、嘱託及び業務員を置くことができる。

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和54年9月1日規則第5号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規則による改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和49年10月下市町規則第13号)の規定により、書記であつた者は主事と、技手であつた者は技師と、書記補であつた者は主事補と、技手補であつた者は技師補とみなす。

(平成4年5月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規則による改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和49年10月下市町規則第13号)の規定により、自動車運転手、調理師であつた者は技能員と、傭員、用務員、炊事婦であつた者は業務員とみなす。

(平成9年3月1日規則第3号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

職名

職種名

技能員

自動車運転手、調理師、技術傭員 相当技術を要する業務に従事する者

業務員

用務員、給食調理員、傭員、ホームヘルパー

見習員

技能見習員、業務見習員、事務見習員

職員の職の設置等に関する規則

昭和49年10月1日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第13号
昭和54年9月1日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和60年7月1日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第3号
平成4年3月27日 規則第2号
平成4年5月26日 規則第7号
平成9年3月1日 規則第3号
平成14年2月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第18号