○職員の職の設置等に関する規則
昭和49年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、下市町職員定数条例(昭和46年1月下市町条例第2号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。
(吏員の職)
第3条 吏員の職は、次のとおりとする。
課長、所長、室長、支配人、主幹、課長補佐、所長補佐、室長補佐、副支配人、主査、主事、技師、主事補、技師補、雇員、保健師
2 前項に定めるもののほか、次の職を置くことができる。
参事
(その他の職員)
第4条 その他の職員の職は次の通りとする。
技能員、業務員、見習員
2 その他の職員の職名は、別表のとおりとする。
(職務権限)
第5条 課長、所長、室長、支配人、主幹、課長補佐、所長補佐、室長補佐、副支配人、主査、主事、技師、主事補、技師補及び雇員は、職員をもつてこれに充て、職務権限は次のとおりとする。
(1) 課長、所長、室長及び支配人は上司の命を受け、課所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 主幹は、課長を補佐し、事務を処理する。
(3) 課長補佐、所長補佐、室長補佐及び副支配人は、課所長及び支配人並びに主幹を補佐し、課所の事務を整理する。
(4) 主査は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
(5) 主事及び主事補は、上司の命を受け事務をつかさどる。
(6) 技師及び技師補は、上司の命を受け技術をつかさどる。
2 参事は、職員をもつてこれに充て、職務権限を次のとおりとする。
(1) 参事は、各課所の事務を掌理し、調整をはかるとともに、上司の命を受けた事務を処理し、職員を指揮監督する。
(吏員その他の職員以外の職員)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員として、臨時雇員、嘱託及び業務員を置くことができる。
附則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 職員の職の設置等に関する規則(昭和42年4月下市町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和54年9月1日規則第5号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規則による改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和49年10月下市町規則第13号)の規定により、書記であつた者は主事と、技手であつた者は技師と、書記補であつた者は主事補と、技手補であつた者は技師補とみなす。
附則(平成4年5月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、別に辞令を用いることなく、この規則による改正前の職員の職の設置に関する規則(昭和49年10月下市町規則第13号)の規定により、自動車運転手、調理師であつた者は技能員と、傭員、用務員、炊事婦であつた者は業務員とみなす。
附則(平成9年3月1日規則第3号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
職名 | 職種名 |
技能員 | 自動車運転手、調理師、技術傭員 相当技術を要する業務に従事する者 |
業務員 | 用務員、給食調理員、傭員、ホームヘルパー |
見習員 | 技能見習員、業務見習員、事務見習員 |