○下市町職員採用規程
昭和46年10月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本町職員を新たに採用する場合の詮衡に必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程の職員とは、下市町職員定数条例(昭和46年1月下市町条例第2号)第2条に定める職員をいう。
(採用基準)
第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行なわなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める者については選考の方法によることができる。
(職員の欠格条項)
第4条 次の各号に該当する者は職員に採用しない。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(採用候補者名簿)
第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について人物性行、経歴及び適性並びに学業成績の調査を行ないその結果適当と認める者を採用候補者名簿(様式第1号)に登載する。
(有効期間)
第6条 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。
(採用試験)
第7条 試験は、次の事項について試験委員が行なう。
(1) 筆記試験
(2) 口答試問
(3) 運転技能試験
2 試験委員は、町の職員中より試験の都度町長が定める。
3 試験が専門的な知識及び技能を必要とする場合は、前号の規定にかかわらず他に試験委員を委嘱することができる。
(受験の手続)
第8条 試験を受けようとするものは、試験申込期日までに写真3葉(最近6ヵ月以内に撮影した名刺型上半身脱帽のもの)、最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書、最終学校成績証明書(義務教育のみの場合は不要)、健康診断書(保健所または公立病院のもの)を添え、職員採用試験受験申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
(委任)
第9条 受験資格試験の方法等必要な事項は、町長が試験実施の都度定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略