○職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

平成3年9月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件附採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件附採用の期間の延長)

第2条 職員が条件附採用の期間の延長の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

平成3年9月2日 規則第11号

(平成3年9月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年9月2日 規則第11号