○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年9月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、下市町の職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に定めるほか、町が必要な援助をし、かつ、町の事務又は事業と密接な関連を有する団体において、その事務に従事するため、特に任命権者が承認した場合においては、これを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行なわなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに、復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降給については、この限りでない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下市町職員の分限に関する条例(昭和26年12月下市町条例第5号)は、廃止する。

3 第3条第2項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)附則第16項の規定その他規則で定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年9月21日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年9月21日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第20号