○下市町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月22日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(就業)

第3条 新たに職員となつた者は、前条に規定する宣誓をしたあとでなければ職務に従事することができない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者において定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

下市町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月22日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年12月22日 条例第3号
令和3年3月10日 条例第5号