○下市町職員身元保証規程
昭和62年1月1日
規程第1号
第1条 この規程は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号。以下「法」という。)その他に別段の定めあるものを除き職員の身元保証について定めることを目的とする。
第2条 この規程の適用となる職員とは、下市町職員定数条例(昭和46年1月下市町条例第2号)第2条に定める職員をいう。
第3条 職員として採用された者は、辞令を交付した日から7日以内に2人の身元保証人が保証する、別紙様式による身元保証書を町長に提出しなければならない。身元保証期間が満了したときも同様とする。
第4条 保証人は、職員の住所地若しくは勤務地の属する市町村の住民、又は2親等以内の親族であって、独立して生計を営む成年者で、相当の保証力があり民法上の能力を有する者でなければならない。
2 次の各号に該当した者は、保証人となることができない。
(1) 下市町の職員(非常勤の特別職を除く。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び第36条の規定に違反又は接触するおそれのある関係にあると認められる者
(3) 既に2人の職員の保証人となつている者
3 前項の保証力について必要があると認められる場合は、所得証明書などの証拠となる書類を提出させることができる。
第5条 町長は、保証人を適当でないと認めたときは、変更を命ずることができる。
第6条 身元保証の期間は、5年とする。
第7条 職員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、新たに保証人を定め町長に届け出なければならない。
(1) 身元保証人が失踪、死亡したとき。
(2) 保証契約解除により身元保証人を欠くに至つたとき。
(3) 第4条の規定による資格を欠くに至つたとき。
第8条 職員は、身元保証人がその氏名又は住所を変更したときは、すみやかに身元保証人氏名(住所)変更届けを提出しなければならない。
第9条 その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 下市町職員身元保証規程(昭和25年8月下市町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成5年3月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。