○下市町職員研修規程
昭和52年9月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 下市町が行なう職員の研修については、この規程の定めるところによる。
(研修の種別及び対象)
第2条 研修は、一般研修及び専門研修ならびに派遣研修に区分する。
2 一般研修の種別及び対象は、次のとおりとする。
(1) 第1部研修 新規採用職員を対象とする。
(2) 第2部研修 おおむね1年以上6年未満の在職年数を有する職員を対象とする。
(3) 第3部研修 おおむね6年以上在職年数を有する職員を対象とする。
(4) 管理者研修 課(所)長、主幹及び課(所)長補佐の職にある職員を対象とする。
3 専門研修の種別及びその対象は総務課長が定める。
4 派遣研修は、職員の中から自治大学校又は県が実施する研修会に派遣して受講させる。
(研修計画の作成等)
第3条 総務課長は、毎年度研修計画を作成し、町長に提出するとともに、当該研修計画を課(所)長に通知するものとする。
(研修修了通知)
第4条 総務課長は、研修が修了したときは、速やかにその旨を当該職員の所属長に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、研修科目、研修期間その他研修の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。