○下市町職員の職員証に関する規程

平成4年3月21日

規程第1号

(職員証の交付及び返還)

第1条 下市町職員には、別記様式により職員証を交付する。

2 職員は、職員でなくなつたときは、ただちに職員証を返還しなければならない。

(職員証の携帯)

第2条 職員は、常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。

(職員証の有効期間及び更新)

第3条 職員証の有効期間は3年とし、期間終了後は新たに更新しなければならない。

(職員証の記載事項の変更)

第4条 職員証の記載事項に変更が生じたときは、ただちに総務課長に提出し、訂正をうけなければならない。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

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下市町職員の職員証に関する規程

平成4年3月21日 規程第1号

(平成4年3月21日施行)