○下市町職員の職員証に関する規程
平成4年3月21日
規程第1号
(職員証の交付及び返還)
第1条 下市町職員には、別記様式により職員証を交付する。
2 職員は、職員でなくなつたときは、ただちに職員証を返還しなければならない。
(職員証の携帯)
第2条 職員は、常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。
(職員証の有効期間及び更新)
第3条 職員証の有効期間は3年とし、期間終了後は新たに更新しなければならない。
(職員証の記載事項の変更)
第4条 職員証の記載事項に変更が生じたときは、ただちに総務課長に提出し、訂正をうけなければならない。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。