○下市町職員き章はい用規程
昭和48年5月11日
訓令甲第5号
第1条 職員のき章を、次のとおり定める。
1.2粍
地は銀 文字金張り
第2条 職員は、地方公務員としての品位を保ち自覚を高めるため、職務執行の場合、必ずき章をはい用しなければならない。
第3条 き章は、採用発令のあつたときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに返還しなければならない。
第4条 き章を紛失したときは、直ちに、き章番号と事由を具し、総務課に再交付の申請をしなければならない。
2 故意又は過失により、き章を亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。
第5条 き章は、これを他人に貸与することはできない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。