○下市町職員表彰規程

昭和51年12月23日

規程第11号

第1条 本町職員の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 次の各号の一に該当する者があるときは、町長がこれを表彰する。

(1) 勤務成績優秀にして他の模範となる者

(2) 災害その他重大な事故の発生を未然に防止又は機敏なる措置により最少限にとどめ、特に功労のあつた者

(3) 町の業務に関し有効なる発明、考案をなし、功績顕著なる者

(4) 満20年以上本町に勤務し、職務成績優秀なる者

(5) 事務、事業の執行にあたり、その方法の改善、事務能率の向上に功績顕著なる者

(6) 職務の内外を問わず、町の名誉を昂揚し、信用の増加に値する行為のあつた者

(7) 満30年以上本町に勤務し、職務成績優秀なる者には特別表彰を行う。

(8) 10年以上本町に勤務し、成績優秀な職員が退職するときは、感謝状を贈呈する。

(9) 前各号のほか町長が特に表彰するのを適当と認めたもの

第3条 表彰は仕事納め式の席上行うものとする。ただし、急を要するものは、その都度行うものとする。

第4条 表彰(感謝状)は、表彰状(感謝状)及び副賞(金品)を授与してこれを行う。

第5条 被表彰者が表彰前に死亡、その他の理由により授与することができないときは、遺族に交付する。

第6条 各課(所)長は、この規程により表彰に値する者があるときは、その事由を記し町長に上申するものとする。

第7条 町長は表彰に関して適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し審査するものとする。

第8条 委員会は、4人の委員をもつて組織する。

第9条 前条の委員は次の4人とし町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 課長職から3人

2 委員会に委員長を置き、副町長をもつてこれにあてる。

第10条 委員長は、会務を総理し会議を招集しその議長となる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下市町職員表彰規程

昭和51年12月23日 規程第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年12月23日 規程第11号
昭和60年7月1日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第9号