○奈良県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月31日

県人委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により奈良県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体(以下「事務委託団体」という。)の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 事務委託団体の本庁又は出先その他の機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等について通知)

第3条 事務委託団体の各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日県人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年11月18日県人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月5日県人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日県人委規則第1号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

下市町の管理職員等の範囲

機関

職員

本庁

議会事務局

局長

町長部局

参事 課長 室長 人事担当課の主幹 人事担当課の課長補佐 財政担当課の主幹 財政担当課の課長補佐

教育委員会事務局

教育長 教育次長

出先その他の機関

情報センター

所長

紫水苑

所長

保養センター下市温泉秋津荘

支配人

森林公園やすらぎ村

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

奈良県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月31日 県人事委員会規則第4号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月31日 県人事委員会規則第4号
昭和49年5月24日 県人事委員会規則第6号
昭和54年10月1日 人事委員会規則第10号
昭和60年7月1日 規則第3号
平成6年11月18日 県人事委員会規則第4号
平成13年10月5日 県人事委員会規則第3号
平成25年7月1日 県人事委員会規則第1号