○下市町特別職報酬等審議会条例
昭和45年2月5日
条例第2号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、下市町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに、町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は下市町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。