○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和31年12月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、下市町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与の種類並びにその支給方法その他勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長には、給与として給料その他の給与を支給する。ただし、委員報酬は支給しない。
(給料)
第3条 教育長の給料は、520,000円とする。
(その他の給与)
第4条 教育長には、その他の給与として扶養手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当、通勤手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額の例による。ただし、給与条例第15条第2項の期末手当基礎額は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とし、同条例第16条第2項の勤勉手当基礎額は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、給料の月額に給料の月額の100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給)
第5条 給料及び前条の額並びにその支給方法は、下市町一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の額は、下市町一般職の職員の旅費の支給に関する条例(平成11年3月下市町条例第10号。以下次項において「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の旅費の額の例による。
3 旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。
4 町内遠隔地へ旅行したときの旅費の額及びその方法は、下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例(昭和31年9月下市町条例第18号)の例による。
(勤務時間及び勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、下市町の一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年5月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月10日よりこれを適用する。
附則(昭和32年8月1日条例第12号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日よりこれを適用する。
附則(昭和34年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日よりこれを適用する。
附則(昭和35年5月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日よりこれを適用する。
附則(昭和35年7月22日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日よりこれを適用する。
附則(昭和35年12月12日条例第18号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年12月1日より適用する。
附則(昭和36年2月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、給料月額30,200円は、昭和35年10月1日から適用し、同31,700円は、同年12月1日から適用する。
附則(昭和37年2月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、給料月額34,400円は昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附則(昭和40年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、「55,500円」については、昭和39年9月1日より適用する。
附則(昭和41年1月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条は昭和40年9月1日より適用し、第4条は、昭和40年4月1日よりこれを適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、給料に係る改正規定については、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、給料に係る改正規定については、昭和45年3月1日から適用する。
附則(昭和46年12月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、給料に係る改正規定については、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和53年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第4条その他の給与のうち、期末手当、勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、改正前の給料月額とする。
附則(昭和60年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月20日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日条例第22号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。