○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和54年12月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月下市町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が、別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第4条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

最高号給を超える給料月額の切替え表

等級

1等級

2等級

号給

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

特1

317,200

307,500

242,900

235,200

特2

322,400

312,600

245,300

237,600

特3

327,600

317,700

247,700

240,000

特4

332,800

322,800

250,100

242,400

特5

338,000

327,900

252,500

244,800

特6

 

 

254,900

247,200

特7

 

 

257,300

249,600

特8

 

 

259,700

252,000

特9

 

 

262,100

254,400

特10

 

 

264,500

256,800

特11

 

 

266,900

259,200

特12

 

 

269,300

261,600

特13

 

 

271,700

264,000

特14

 

 

274,100

266,400

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和54年12月19日 規則第12号

(昭和54年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年12月19日 規則第12号